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2020年7月8日
「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』2次推薦のお知らせ
国により、新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、経済的に困難な状況に陥っている家庭から自立した学生等が、学びを継続できるよう「学生支援緊急給付金」制度が実施されることになりました。
本制度を希望する学生のうち要件を満たす者は、本校に申請し、本校は要件を確認した上で当該学生を国に推薦することになります。最終的に、国が交付を決定した学生には、独立行政法人日本学生支援機構10万円あるいは20万円が支給されます。
7月6日より2次推薦の申請が開始されましたのでお知らせします
申請希望者は下記(1)文部科学省website (2)申請書類等
【様式1】支援緊急給付金申請書
【様式2】学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書
を各自プリントアウトし必要事項を記入の上、2020年7月14日(消印有効)までにさいたま柔整専門学校事務局へ郵送してください。
※原則として証明書類の提出が可能な方が対象となりますので、学生本人および父母等の生計維持者について、源泉徴収票、給与明細、アパート等の賃貸借契約書、コロナ感染症対策に係る他の公的支援措置の受給証明書や申請証、等(いずれもコピー可)を必ず同封してください。
※1次推薦で採用となり、学生支援緊急給付金を支給された学生は、申請することができません。
※採用枠があるため、申請をしても必ず給付が受けられるものではありません。
※本校ではオンライン等での申請受付は行っていません。
学校法人 近藤学園 さいたま柔整専門学校 事務局
〒330-0075 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷2丁目6番16号
TEL 048-831-0260(代表)
FAX 048-822-4274
なお、国によると支給対象者の要件(基準)は、次のように予定されております(概要)。
①家庭からの多額の仕送りを受けていない
②原則として自宅外で生活をしている
③生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
④家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
⑤コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む)が大幅に減少(前月比の50%以上減少)している
⑥既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす
1)高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の第I区分の受給者
2)新制度の第II区分または第III区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者
3)新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
4)新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
5)要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者
⑦留学生等(日本語教育機関の生徒を含む)については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済的に困窮していることに加えて、以下の要件を満たすことが必要。(「外国人留学生学修奨励費」等と同様。)
1)学業成績が優秀な者であること。具体的には、前年度の成績評価係数が2.30以上であること
2)1か月の出席率が8割以上であること
3)仕送りが平均月額90,000円以下であること(入学料・授業料等は含まない。)
4)在日している扶養者の年収が500万円未満であること